第三十五条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。一この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。二第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。三第二十五条第二項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して金利変動準備基金を運用したとき。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗