条文くん法令検索 AIに質問する

独立行政法人住宅金融支援機構法 第三十五条

平成十七年法律第八十二号法律

第三十五条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。

  1. この法律の規定により主務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。
  2. 第十三条に規定する業務以外の業務を行ったとき。
  3. 第二十五条第二項において準用する通則法第四十七条の規定に違反して金利変動準備基金を運用したとき。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「独立行政法人住宅金融支援機構法第三十五条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十四条 独立行政法人住宅金融支援機構法 目次 第三十六条 →