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住宅融資保険法 第六条 (保険金)

昭和三十年法律第六十三号法律
(保険金)

第六条

機構が保険関係に基づいて支払うべき保険金の額は、保険価額から金融機関がその支払の請求をする時までに貸付金の回収(給付の場合は、掛金の受入れ)をした額を控除した残額に、百分の九十(特定保険関係に基づいて支払うべきものにあつては、百分の百)を乗じて得た額とする。

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