条文くん法令検索 AIに質問する

住宅融資保険法 第七条

昭和三十年法律第六十三号法律

第七条

金融機関は、保険事故の発生の日から一年を超えない範囲内で政令で定める期間を経過した後は、保険金の支払の請求をすることができない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅融資保険法第七条について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(保険金) 住宅融資保険法 目次 第八条(契約の解除等) →