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住宅融資保険法 第八条 (契約の解除等)

昭和三十年法律第六十三号法律
(契約の解除等)

第八条

機構は、金融機関がこの法律の規定又は第三条の契約の条項に違反したときは、保険関係に基づく保険金の全部若しくは一部を支払わず、保険金の全部若しくは一部を返還させ、又は将来にわたつて同条の契約を解除することができる。

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