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住宅融資保険法 第十五条 (住宅融資保険法の一部改正に伴う経過措置)

昭和三十年法律第六十三号法律
(住宅融資保険法の一部改正に伴う経過措置)

第十五条

附則第三条第一項の規定により機構が承継する前条の規定による改正前の住宅融資保険法(以下この条において「旧保険法」という。)第三条第一項の規定により公庫が旧保険法第二条第三号に規定する金融機関とその貸付けにつき締結した契約に基づき成立した保険関係については、なお従前の例による。

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