条文くん法令検索 AIに質問する

住宅融資保険法 第十九条 (罰則に関する経過措置)

昭和三十年法律第六十三号法律
(罰則に関する経過措置)

第十九条

この法律の施行前にした行為並びに附則第七条第二項の規定により旧公庫法、附則第十七条の規定による改正前の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律及び前条の規定による改正前の高齢者の居住の安定確保に関する法律(これらの法律を適用し、又は準用する他の法律を含む。)の規定の例によることとされる場合並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住宅融資保険法第十九条(罰則に関する経過措置)について教えてください」と聞く
← 第十五条(住宅融資保険法の一部改正に伴う経過措置) 住宅融資保険法 目次 第二十一条(政令への委任) →