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住宅融資保険法 第二十一条 (政令への委任)
昭和三十年法律第六十三号
法律
(政令への委任)
第二十一条
この附則に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
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