(特別の決議) 第四十八条の三 次に掲げる事項については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を必要とする。一定款の変更二解散又は合併三会員の除名四事業の全部の譲渡五第三十九条第四項に規定する責任の免除 e-Gov法令検索で第四十八条の三を開く ↗