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信用金庫法 第四十八条の三 (特別の決議)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(特別の決議)

第四十八条の三

次に掲げる事項については、総会員の半数以上が出席し、その議決権の三分の二以上の多数による決議を必要とする。

  1. 定款の変更
  2. 解散又は合併
  3. 会員の除名
  4. 事業の全部の譲渡
  5. 第三十九条第四項に規定する責任の免除

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