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信用金庫法 第四十八条の二 (総会の議事)

昭和二十六年法律第二百三十八号法律
(総会の議事)

第四十八条の二

総会の議事は、この法律又は定款に特別の定めのある場合を除いて、出席者の議決権の過半数で決する。

2総会においては、第四十五条の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議をすることができる。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

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