(報酬等の額の算定方法)
第二十三条
法第四十一条第四項に規定する主務省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
- 一
- 二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
- イ次に掲げる額の合計額
- ロ当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げる者に該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあっては、当該数)
- イ
2法第四十一条第八項に規定する主務省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
- 一退職慰労金
- 二当該役員等が当該金庫の参事その他の職員を兼ねていたときは、当該参事その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
- 三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益