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労働金庫法施行規則 第三十四条 (報酬等の額の算定方法)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(報酬等の額の算定方法)

第三十四条

第四十二条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。

  1. 理事、監事又は会計監査人(第百五十二条の二の二十一第三項及び第百五十二条の二の二十九を除き、以下「役員等」という。)がその在職中に報酬、賞与その他の職務執行の対価(当該役員等が当該金庫の参事その他の職員を兼ねている場合における当該参事その他の職員の報酬、賞与その他の職務執行の対価を含む。)として金庫から受け、又は受けるべき財産上の利益(次号に定めるものを除く。)の額の事業年度(法第四十二条第四項の総会の決議の日を含む事業年度及びその前の各事業年度に限る。)ごとの合計額(当該事業年度の期間が一年でない場合にあつては、当該合計額を一年当たりの額に換算した額)のうち最も高い額
  2. イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
    1. 次に掲げる額の合計額
    2. 当該役員等がその職に就いていた年数(当該役員等が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)

2第四十二条第七項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。

  1. 退職慰労金
  2. 当該役員等が当該金庫の参事その他の職員を兼ねていたときは、当該参事その他の職員としての退職手当のうち当該役員等を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
  3. 前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

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