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労働金庫法施行規則 第三十四条の二 (役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(役員等賠償責任保険契約から除外する保険契約)

第三十四条の二

第四十二条の五第一項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 被保険者に保険者との間で保険契約を締結する金庫を含む保険契約であつて、当該金庫がその業務に関連し第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該金庫に生ずることのある損害を保険者が塡補することを主たる目的として締結されるもの
  2. 役員等が第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害(役員等がその職務上の義務に違反し若しくは職務を怠つたことによつて第三者に生じた損害を賠償する責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて当該役員等に生ずることのある損害を除く。)を保険者が塡補することを目的として締結されるもの

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