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労働金庫法施行規則 第三十五条 (役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(役員等の責任を追及する訴えの提起の請求方法)

第三十五条

第四十二条の六において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。

  1. 被告となるべき者
  2. 請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実

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