(報酬等の額の算定方法)
第八十条
法第六十八条において準用する法第四十二条第四項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める方法により算定される額は、次に掲げる額の合計額とする。
- 一
- 二イに掲げる額をロに掲げる数で除して得た額
- イ次に掲げる額の合計額
- ロ当該清算人がその職に就いていた年数(当該清算人が次に掲げるものに該当する場合における次に定める数が当該年数を超えている場合にあつては、当該数)
- イ
2法第六十八条において準用する法第四十二条第七項に規定する内閣府令・厚生労働省令で定める財産上の利益とは、次に掲げるものとする。
- 一退職慰労金
- 二当該清算人が当該清算金庫の参事その他の職員を兼ねていたときは、当該参事その他の職員としての退職手当のうち当該清算人を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分
- 三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益