(金庫の清算人の責任を追及する訴えの提起の請求方法) 第八十一条 法第六十八条において準用する会社法第八百四十七条第一項の内閣府令・厚生労働省令で定める方法は、次に掲げる事項を記載した書面の提出又は当該事項の電磁的方法による提供とする。一被告となるべき者二請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実 e-Gov法令検索で第八十一条を開く ↗