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労働金庫法施行規則 第七十一条 (清算人会の議事録)

昭和五十七年大蔵省・労働省令第一号府省令
(清算人会の議事録)

第七十一条

第六十七条において準用する法第四十条第一項の規定による清算人会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2清算人会の議事録は、書面又は電磁的記録をもつて作成しなければならない。

3清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 清算人会が開催された日時及び場所(当該場所に存しない清算人又は監事が清算人会に出席した場合における当該出席の方法を含む。)
  2. 清算人会が次に掲げるいずれかのものに該当するときは、その旨
    1. 第六十七条において準用する法第三十九条第四項において準用する会社法第三百六十六条第二項の規定による清算人の請求を受けて招集されたもの
    2. 第六十七条において準用する法第三十九条第四項において準用する会社法第三百六十六条第三項の規定により清算人が招集したもの
    3. 第六十八条において準用する会社法第三百八十三条第二項の規定による監事の請求を受けて招集されたもの
    4. 第六十八条において準用する会社法第三百八十三条第三項の規定により監事が招集したもの
  3. 清算人会の議事の経過の要領及びその結果
  4. 決議を要する事項について特別の利害関係を有する清算人があるときは、その氏名
  5. 次に掲げる規定により清算人会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    1. 第六十八条において準用する法第三十七条の三第三項
    2. 第六十八条において準用する会社法第三百八十三条第一項
  6. 清算人会に出席した監事の氏名
  7. 清算人会の議長が存するときは、議長の氏名

4第六十七条において準用する法第三十九条第三項の規定により清算人会の決議があつたものとみなされた場合には、清算人会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものとする。

  1. 清算人会の決議があつたものとみなされた事項の内容
  2. 前号の事項の提案をした清算人の氏名
  3. 清算人会の決議があつたものとみなされた日
  4. 議事録の作成に係る職務を行つた清算人の氏名

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