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労働金庫法 第三十七条の四 (理事についての会社法の準用)

昭和二十八年法律第二百二十七号法律
(理事についての会社法の準用)

第三十七条の四

理事については、会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)並びに第三百六十一条第一項(第三号から第五号までを除く。)及び第四項(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第三号から第五号までを除く。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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