(都道府県中小企業調停審議会)
第八十一条
都道府県は、組合協約に関する重要事項を調査審議するため必要があると認めるとき又は都道府県知事が中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第六条第三項前段に規定する意見を定めるため必要があると認めるときは、都道府県中小企業調停審議会を置くことができる。
都道府県は、組合協約に関する重要事項を調査審議するため必要があると認めるとき又は都道府県知事が中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)第六条第三項前段に規定する意見を定めるため必要があると認めるときは、都道府県中小企業調停審議会を置くことができる。