(検査の請求) 第九十二条 準用協同組合法第百五条第一項の規定により組合に対する検査を請求しようとする者は、別記第十二号様式による請求書に、組合員の名簿及びその総数の十分の一以上の同意を得たことを証する書面を添えて農林水産大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗