条文くん法令検索 AIに質問する

輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第九十二条 (検査の請求)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(検査の請求)

第九十二条

準用協同組合法第百五条第一項の規定により組合に対する検査を請求しようとする者は、別記第十二号様式による請求書に、組合員の名簿及びその総数の十分の一以上の同意を得たことを証する書面を添えて農林水産大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出水産業の振興に関する法律施行規則第九十二条(検査の請求)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第九十一条(不服の申出) 輸出水産業の振興に関する法律施行規則 目次 第九十三条(決算関係書類の提出) →