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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第九十三条 (決算関係書類の提出)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(決算関係書類の提出)

第九十三条

準用協同組合法第百五条の二の規定により同条に規定する書類を提出しようとする組合は、別記第十三号様式による提出書一通に、それぞれ当該書類及び当該書類を提出した総会又は総代会の議事録の謄本を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。

2組合は、やむを得ない理由により準用協同組合法第百五条の二第一項に規定する期間内に前項の書類の提出をすることができない場合には、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けて、当該提出を延期することができる。

3組合は、前項の規定による承認を受けようとするときは、別記第十四号様式による申請書に理由書を添えて農林水産大臣に提出しなければならない。

4農林水産大臣は、前項の規定による承認の申請があつたときは、当該申請をした組合が第二項の規定による提出の延期をすることについてやむを得ないと認められる理由があるかどうかを審査するものとする。

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