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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第九十一条 (不服の申出)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(不服の申出)

第九十一条

準用協同組合法第百四条第一項の規定により不服の申出をしようとする者は、別記第十一号様式による申出書に、組合員であることを証する書面を添え、農林水産大臣に提出しなければならない。

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