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輸出水産業の振興に関する法律施行規則 第九十条 (各清算事業年度に係る事務報告書)

昭和二十九年農林省令第七十二号府省令
(各清算事業年度に係る事務報告書)

第九十条

準用協同組合法第六十九条において準用する準用協同組合法第四十条第二項の規定により、清算組合が作成すべき事務報告書は、清算に関する事務の執行の状況に係る重要な事項をその内容としなければならない。

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