(検査の請求)
第七十一条
法第十九条第一項又は法第二十八条の二第四項において準用する協同組合法第百五条第一項の規定により検査の請求をしようとする者は、様式第十六による請求書に、検査の請求をする理由を記載した書面及び総組合員又は負担金を納付した総輸出業者の十分の一以上の同意を得たことを証する書面を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第十九条第一項又は法第二十八条の二第四項において準用する協同組合法第百五条第一項の規定により検査の請求をしようとする者は、様式第十六による請求書に、検査の請求をする理由を記載した書面及び総組合員又は負担金を納付した総輸出業者の十分の一以上の同意を得たことを証する書面を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。