(不服の申出) 第七十条 法第十九条第一項において準用する協同組合法第百四条第一項の規定により不服の申出をしようとする者は、様式第十五による申出書に、不服の申出をする理由を記載した書面及び組合員であることを証する書面を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗