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輸出入取引法施行規則 第七十二条 (負担金の額及び徴収の方法についての認可の申請)

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令
(負担金の額及び徴収の方法についての認可の申請)

第七十二条

第二十八条の二第二項前段の規定により負担金の額及び徴収の方法についての認可を受けようとする者は、様式第十七による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 徴収しようとする負担金の額及び徴収の方法を記載した書面
  2. 負担金を徴収する理由を記載した書面
  3. 負担金に係る事務の処理に関する計画書及び収支予算書
  4. 負担金の額及び徴収の方法について議決した総会又は総代会の議事録の謄本

2第二十八条の二第二項後段の規定により負担金の額又は徴収の方法の変更の認可を受けようとする者は、様式第十八による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 負担金の額又は徴収の方法の変更の内容を記載した書面
  2. 変更の理由を記載した書面
  3. 変更後の事務の処理に関する計画書及び収支予算書
  4. 変更について議決した総会又は総代会の議事録の謄本

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