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輸出入取引法施行規則 第七十三条 (公告)

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令
(公告)

第七十三条

輸出入取引法施行令(昭和三十年政令第二百四十四号。以下「令」という。)第七条第一項又は第二項の規定による負担金の額及び徴収の方法又は財産目録、貸借対照表及び損益計算書の公告は、官報(公告を官報のほか法第十五条第三項の規定による定款の定めに従い同項第二号又は第三号に掲げる公告方法によってした輸出組合にあっては、これらの方法による公告)及び通商弘報に掲載することによって行わなければならない。

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