(負担金等に係る書類の備付けの期間)
第七十四条
令第七条第三項の規定により書類等を備え、閲覧に供しなければならない期間は、負担金等に係る経理に関する収支予算書及び当該事務の処理に関する計画書にあっては同条第一項、同条第二項に規定する書類及び当該事務の処理に関する報告書にあっては同項の規定による公告の日から一年とする。
令第七条第三項の規定により書類等を備え、閲覧に供しなければならない期間は、負担金等に係る経理に関する収支予算書及び当該事務の処理に関する計画書にあっては同条第一項、同条第二項に規定する書類及び当該事務の処理に関する報告書にあっては同項の規定による公告の日から一年とする。