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輸出入取引法施行規則 第七十五条 (負担金等の残余の額の処分の方法の承認の申請)

平成十九年経済産業省令第二十七号府省令
(負担金等の残余の額の処分の方法の承認の申請)

第七十五条

第九条第二項の規定により処分の方法について承認を受けようとする者は、様式第十九による申請書に、次に掲げる書類を添え、経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 残余の額及び処分の方法を記載した書面
  2. 負担金を納付した者の氏名又は名称及び住所、その納付した負担金の額及び納付の年月日並びに分配に要する経費の額及び分配に関するその他の事項を記載した書面
  3. 負担金等に係る特別の勘定の債務を弁済したことを証する書面
  4. 処分の方法について議決した総会又は総代会の議事録の謄本

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