条文くん法令検索 AIに質問する

輸出入取引法施行令 第七条 (公告等)

昭和三十年政令第二百四十四号政令
(公告等)

第七条

輸出組合は、法第二十八条の二第二項の認可を受けたときは、その実施の日の十日前までに、負担金の額及び徴収の方法を公告しなければならない。

2輸出組合は、毎事業年度経過後遅滞なく、負担金等に係る経理に関する財産目録、貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。

3輸出組合は、負担金等に係る経理に関する収支予算書及び当該事務の処理に関する計画書並びに前項に規定する書類及び当該事務の処理に関する報告書を事務所に備え、負担金を納付した輸出業者の閲覧に供しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「輸出入取引法施行令第七条(公告等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(認可の条件) 輸出入取引法施行令 目次 第八条(余裕金の運用) →