(余裕金の運用) 第八条 輸出組合は、次の方法による場合を除くほか、負担金等に係る余裕金を運用してはならない。一国債の保有二銀行への預金三信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)への金銭信託 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗