(罰則)
第二十二条
組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
3第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。
組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。
3第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。