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輸出水産業の振興に関する法律 第二十二条 (罰則)

昭和二十九年法律第百五十四号法律
(罰則)

第二十二条

組合の役員がいかなる名義をもつてするを問わず、組合の事業の範囲外において、貸付けをし、若しくは手形の割引をし、又は投機取引のために組合の財産を処分したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

2前項の罪を犯した者には、情状により拘禁刑及び罰金を併科することができる。

3第一項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条がある場合には、適用しない。

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