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輸出水産業の振興に関する法律 第四条 (登録の取消)

昭和二十九年法律第百五十四号法律
(登録の取消)

第四条

都道府県知事は、第三条第一項の登録を受けた者が次の各号の一に該当するときは、登録を取り消し、又は期間を定めてその事業の停止を命ずることができる。

  1. この法律の規定に違反したとき。
  2. 次項の規定による命令に違反したとき。
  3. 不正の手段により登録を受けたとき。

2都道府県知事は、第三条第一項の登録に係る事業場が第三条の三第一項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたと認めるときは、当該登録を受けた者に対し、期間を定めて、必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

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