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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第百八条 (外国周辺の海域における操業等の禁止命令)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(外国周辺の海域における操業等の禁止命令)

第百八条

農林水産大臣は、漁業者が前条の規定に違反して漁業を営んだ事実があると認めるときは、漁業取締りのため必要な限度において、当該漁業者又は当該漁業者の使用に係る船舶の船長、船長の職務を行う者若しくは操業を指揮する者に対し、当該違反に係る同条の区域の周辺の海域につき漁業を営み、又は漁業に従事することを禁止する区域及び期間を指定して、漁業を営み、又は漁業に従事することを禁止することができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3第三十八条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。

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