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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第百七条 (外国周辺の海域における船舶の立入禁止)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(外国周辺の海域における船舶の立入禁止)

第百七条

外国周辺の海域のうち別表第五の上欄に掲げる区域においては、漁業を営む者は、それぞれ同表の下欄に掲げる者を除き、漁業を営むために船舶により当該区域内に立ち入ってはならない。

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