条文くん法令検索 AIに質問する

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第百六条 (外国の法令の遵守)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(外国の法令の遵守)

第百六条

大臣許可漁業の許可を受けた者は、外国の領海又は排他的経済水域において操業する場合には、漁業に関する法令に相当する当該外国の法令を遵守しなければならない。

2別表第五の下欄に掲げる者(大臣許可漁業の許可を受けた者を除く。)は、それぞれ同表の上欄に掲げる区域において操業する場合には、漁業に関する法令に相当する当該区域を管轄する外国の法令を遵守しなければならない。

e-Gov法令検索で第百六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業の許可及び取締り等に関する省令第百六条(外国の法令の遵守)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第百五条(漁業監督官の乗船) 漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次 第百七条(外国周辺の海域における船舶の立入禁止) →