条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
漁業の許可及び取締り等に関する省令
› 第百五条
漁業の許可及び取締り等に関する省令 第百五条 (漁業監督官の乗船)
昭和三十八年農林省令第五号
府省令
(漁業監督官の乗船)
第百五条
漁業監督官は、その職務を行うため必要があると認めるときは、大臣許可漁業の許可に係る船舶に乗船することができる。
e-Gov法令検索で第百五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業の許可及び取締り等に関する省令第百五条(漁業監督官の乗船)について教えてください」と聞く
← 第百四条(船長等の乗組み禁止命令)
漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次
第百六条(外国の法令の遵守) →