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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第百四条 (船長等の乗組み禁止命令)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(船長等の乗組み禁止命令)

第百四条

農林水産大臣は、漁業者その他水産動植物を採捕する者が漁業に関する法令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反する行為をしたと認めるときは、当該行為をした者が使用する船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者(基地式捕鯨業又は母船式捕鯨業における砲手を含む。)に対し、当該違反に係る漁業又は水産資源の採捕に係る船舶への乗組みを制限し、又は禁止することができる。

2農林水産大臣は、前項の規定による命令をしようとするときは、行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3第三十八条第三項の規定は、第一項の規定による命令に係る聴聞について準用する。

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