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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第四十五条 (鯨体処理場の使用の許可等)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(鯨体処理場の使用の許可等)

第四十五条

基地式捕鯨業者は、当該基地式捕鯨業の許可に係る船舶ごとに、その使用する鯨体処理場について農林水産大臣の許可を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2基地式捕鯨業者は、鯨を捕獲した船舶に係る鯨体処理場で前項の許可を受けたもの以外の場所に、当該鯨を陸揚げしてはならない。

3基地式捕鯨業者は、第一項の許可を受けた鯨体処理場以外の場所において、捕獲した鯨を処理してはならない。

4第一項の許可は、当該許可に係る船舶についての基地式捕鯨業の許可が効力を失ったときは、その効力を失う。

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