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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第四十七条 (母船式捕鯨業の漁獲物等の輸送制限)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(母船式捕鯨業の漁獲物等の輸送制限)

第四十七条

母船式捕鯨業の許可を受けた者(以下「母船式捕鯨業者」という。)は、当該母船式捕鯨業の許可に係る母船及び独航船以外の船舶によって当該母船式捕鯨業の漁獲物又はその製品を輸送する場合には、農林水産大臣の許可を受けなければならない。

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