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漁業の許可及び取締り等に関する省令
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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第四十八条 (捕獲の制限)
昭和三十八年農林省令第五号
府省令
(捕獲の制限)
第四十八条
母船式捕鯨業者は、乳飲み稚鯨及び稚鯨(乳飲み稚鯨を含む。)を伴う雌鯨を捕獲してはならない。
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漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次
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