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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第五十三条 (さめの魚体の所持等の制限)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(さめの魚体の所持等の制限)

第五十三条

かじき等流し網漁業者は、採捕したさめを所持したときは、次に掲げる行為をしなければならない。ただし、当該かじき等流し網漁業者が日本国外で当該さめの一部を陸揚げした場合は、この限りでない。

  1. 当該さめの全ての部分(頭部、内臓及び皮を除く。)を陸揚げまでの間、船上において所持すること。
  2. 当該さめを陸揚げするときに、前号の規定により所持したものを陸揚げすること。

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