(漁具の制限)
第五十四条
かじき等流し網漁業者は、網目十五センチメートル以下の流し網を使用してはならない。
2かじき等流し網漁業者は、当該漁業に使用するために当該漁業に係る船舶に流し網を積み込む場合には、その長さ(仕立上がりの状態における浮子綱の長さをいう。)の合計が当該船舶ごとに三十キロメートルを超えてはならない。
3かじき等流し網漁業者は、二枚以上の網地を重ね合わせた流し網を使用してはならない。
かじき等流し網漁業者は、網目十五センチメートル以下の流し網を使用してはならない。
2かじき等流し網漁業者は、当該漁業に使用するために当該漁業に係る船舶に流し網を積み込む場合には、その長さ(仕立上がりの状態における浮子綱の長さをいう。)の合計が当該船舶ごとに三十キロメートルを超えてはならない。
3かじき等流し網漁業者は、二枚以上の網地を重ね合わせた流し網を使用してはならない。