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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第七十九条 (船舶の塗装)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(船舶の塗装)

第七十九条

別表第九の暫定措置水域沿岸漁業等の項の第三号に掲げる海域において届出漁業を営む者は、当該漁業に係る船舶に表示された漁船法による登録番号の下に二センチメートルの幅で黒色の横線を表示しなければ、当該船舶を当該漁業に使用してはならない。

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