(漁獲成績報告書等) 第七十八条 前条第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る漁業の漁獲成績報告書を、農林水産大臣に提出しなければならない。2前項の漁獲成績報告書の提出期限及び様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。 e-Gov法令検索で第七十八条を開く ↗