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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第七十八条 (漁獲成績報告書等)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(漁獲成績報告書等)

第七十八条

前条第一項の規定による届出をした者は、当該届出に係る漁業の漁獲成績報告書を、農林水産大臣に提出しなければならない。

2前項の漁獲成績報告書の提出期限及び様式は、農林水産大臣が別に定めて告示する。

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