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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第八十条 (沿岸まぐろはえ縄漁業に係る漁具の制限)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(沿岸まぐろはえ縄漁業に係る漁具の制限)

第八十条

沿岸まぐろはえ縄漁業を営む者は、我が国が締結した漁業に関する条約その他の国際約束を実施するために必要な漁具に関する制限として農林水産大臣が別に定めて告示するものに違反して操業してはならない。

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