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漁業の許可及び取締り等に関する省令 第二十九条 (信号符字を表示しない船舶の使用禁止)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(信号符字を表示しない船舶の使用禁止)

第二十九条

遠洋底びき網漁業の許可を受けた者(以下「遠洋底びき網漁業者」という。)は、当該許可に係る船舶(以下この条及び次条において「遠底船舶」という。)の船体の両げん側及び甲板上に、一メートル四方以上の大きさの文字により信号符字を表示しなければ、当該遠底船舶を当該漁業に使用してはならない。

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