条文くん法令検索 AIに質問する

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第百二十条

昭和三十八年農林省令第五号府省令

第百二十条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、第百十七条第一項第百十八条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

e-Gov法令検索で第百二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業の許可及び取締り等に関する省令第百二十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百十九条 漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次