(小型機船底びき網漁業の種類)
第七十二条
第七十条第二号に掲げる小型機船底びき網漁業は、次のとおり区分する。
- 一手繰第一種漁業網口開口装置を有しない網具を使用して行う手繰漁業
- 二手繰第二種漁業ビームを有する網具を使用して行う手繰漁業
- 三手繰第三種漁業桁を有する網具を使用して行う手繰漁業
- 四打瀬漁業
- 五その他の小型機船底びき網漁業前各号に掲げるもの以外の小型機船底びき網漁業
2前項各号に掲げる小型機船底びき網漁業の地方名称を付する必要がある場合には、都道府県知事が指定する名称による。