条文くん法令検索 AIに質問する

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第七十一条 (農林水産大臣が定めることができるその他の事項)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(農林水産大臣が定めることができるその他の事項)

第七十一条

第五十七条第七項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

  1. 当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶の合計総トン数
  2. 当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶の合計馬力数の最高限度
  3. 農林水産大臣があらかじめ指定した水域において都道府県知事が許可をすることができる船舶の総トン数
  4. 農林水産大臣があらかじめ指定した水域において都道府県知事が許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度

e-Gov法令検索で第七十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業の許可及び取締り等に関する省令第七十一条(農林水産大臣が定めることができるその他の事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十条(知事許可漁業の種類) 漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次 第七十二条(小型機船底びき網漁業の種類) →