(農林水産大臣が定めることができるその他の事項)
第七十一条
法第五十七条第七項第三号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶の合計総トン数
- 二当該漁業について都道府県知事が許可をすることができる船舶の合計馬力数の最高限度
- 三農林水産大臣があらかじめ指定した水域において都道府県知事が許可をすることができる船舶の総トン数
- 四農林水産大臣があらかじめ指定した水域において都道府県知事が許可をすることができる船舶の馬力数の最高限度