条文くん法令検索 AIに質問する

漁業の許可及び取締り等に関する省令 第百一条 (ずわいがにの採捕の制限等)

昭和三十八年農林省令第五号府省令
(ずわいがにの採捕の制限等)

第百一条

別表第一のずわいがに漁業の項の中欄に掲げる海域においては、ずわいがにの未成熟がに(腹節の内側に卵を有しない雌がに及び甲幅九センチメートル(別表第十四の上欄に掲げるE海域にあっては、甲幅八センチメートル)未満の雄がにをいう。次項において同じ。)は、採捕してはならない。

2別表第十四の上欄に掲げる海域においては、同表の中欄に掲げる区分ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる期間内は、ずわいがにの成熟がに(未成熟がに以外のかにをいう。)は、採捕してはならない。

3漁業を営む者又は水産動植物の販売若しくは加工を業とする者は、第一項の規定に違反して採捕されたずわいがに又はその製品を所持し、販売し、又は加工してはならない。

e-Gov法令検索で第百一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁業の許可及び取締り等に関する省令第百一条(ずわいがにの採捕の制限等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第百条(さけ又はますの採捕の制限) 漁業の許可及び取締り等に関する省令 目次 第百二条(べにずわいがにの採捕等の禁止) →